クラウド六法作業環境測定法施行規則第二章 作業環境測定士等第一節 作業環境測定士第一款 作業環境測定士の資格等第五条の四作業環境測定法施行規則 第五条の四(欠格条項)昭和五十年労働省令第二十号第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。