作業環境測定法施行規則 第五条の四

(欠格条項)

昭和五十年労働省令第二十号

第五条の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。

第5条の4

(欠格条項)

作業環境測定法施行規則の全文・目次(昭和五十年労働省令第二十号)

第5条の4 (欠格条項)

第5条の12の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない大学等の設置者は、登録を受けることができない。

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