新都市基盤整備法施行規則 第二十二条
(施行計画の決定等をした場合の公告事項)
昭和五十年建設省令第四号
法第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項(同条第十三項において準用する場合を含む。次条及び第二十八条第二号において同じ。)に規定する国土交通省令で定める事項は、土地整理の名称及び事務所の所在地とする。
(施行計画の決定等をした場合の公告事項)
新都市基盤整備法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第四号)
第22条 (施行計画の決定等をした場合の公告事項)
法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。次条及び第28条第2号において同じ。)に規定する国土交通省令で定める事項は、土地整理の名称及び事務所の所在地とする。