新都市基盤整備法施行規則 第十一条
(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)
昭和五十年建設省令第四号
法第十四条第三項(法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。
(収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)
新都市基盤整備法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第四号)
第11条 (収用すべき土地又は権利の部分の確定の手続)
法第14条第3項(法第19条において準用する場合を含む。)の規定により確定した部分を表示する図面は、縮尺百分の一から千分の一程度までの実測平面図とし、当該部分を薄い赤色で着色するものとする。