新都市基盤整備法施行規則 第十三条
(不用となつた土地に関する通知の方法)
昭和五十年建設省令第四号
法第二十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積 二 収用された土地の面積の合計
(不用となつた土地に関する通知の方法)
新都市基盤整備法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第四号)
第13条 (不用となつた土地に関する通知の方法)
法第20条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 不用となつた土地の所在、地番、地目及び地積 二 収用された土地の面積の合計