新都市基盤整備法施行規則 第十九条
(設計の概要に関する図書)
昭和五十年建設省令第四号
法第二十四条第一項に規定する設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 施行区域内の土地の現況 二 土地の集約のために公共施設の新設を必要とする場合における当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び法第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合 三 公共施設の整備の方針 四 宅地の整備の方針
3 第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区の境界並びに根幹公共施設、開発誘導地区内の主要な施設及び根幹公共施設以外の公共施設の位置、形状及び種別を表示したものでなければならない。