新都市基盤整備法施行規則 第十二条
(不用となつた土地の買受権の行使の方法)
昭和五十年建設省令第四号
法第二十条第一項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 一 買受権者の氏名及び住所 二 収用に係る土地の所在及び地番
(不用となつた土地の買受権の行使の方法)
新都市基盤整備法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第四号)
第12条 (不用となつた土地の買受権の行使の方法)
法第20条第1項の規定による不用となつた土地の買受権の行使は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 一 買受権者の氏名及び住所 二 収用に係る土地の所在及び地番