新都市基盤整備法施行規則 第十五条

(入札の通知)

昭和五十年建設省令第四号

令第八条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。

第15条

(入札の通知)

新都市基盤整備法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第四号)

第15条 (入札の通知)

令第8条の規定による通知は、同条各号に掲げる事項を記載した書面に、売り渡すべき土地の形状の概要を表示した図面を添付して行うものとする。

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