大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第一条

(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)

昭和五十年建設省令第二十号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であつて、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。

第1条

(法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第1条 (法第二条第五号の国土交通省令で定める土地の区域)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5号の国土交通省令で定める土地の区域は、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、大阪市の区域及び首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第318号)第1条に規定する区域であつて、住生活基本法(平成十八年法律第61号)第17条第1項に規定する都道府県計画において定められた同条第2項第6号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域とする。

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