大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第一条の二

(建築行為等の許可の申請)

昭和五十年建設省令第二十号

法第七条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書

3 前項第一号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。

第1条の2

(建築行為等の許可の申請)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第1条の2 (建築行為等の許可の申請)

法第7条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第一の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書

3 前項第1号ロの設計図は、土地の形質の変更後における公共施設の位置及び形状を、当該行為により新設し、又は変更される部分と既設のもので変更されない部分とに区別して表示したものでなければならない。