大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三条
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
昭和五十年建設省令第二十号
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)
第3条 (地方公共団体施行に関する認可申請手続)
特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第52条第1項又は第55条第12項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)第3条の2各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。