大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第九条

(集合農地区に関する図書)

昭和五十年建設省令第二十号

法第十七条第一項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

第9条

(集合農地区に関する図書)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第9条 (集合農地区に関する図書)

法第17条第1項に規定する集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には集合農地区の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。