大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二十条

(資金計画書)

昭和五十年建設省令第二十号

法第三十五条第一項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

第20条

(資金計画書)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第20条 (資金計画書)

法第35条第1項に規定する資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。