大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第二条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

昭和五十年建設省令第二十号

法第八条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。 一 当該土地区画整理促進区域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

第2条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第2条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

法第8条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。 一 当該土地区画整理促進区域の名称 二 土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所 三 当該相手方に対し申出をすべき土地の区域

2 前項第3号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。