大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第五条
昭和五十年建設省令第二十号
土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の十第一項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項の認可を申請しようとする者は、法第十七条第一項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第十七条第三項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)
第5条
土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第71条の2第1項又は第71条の3第14項の認可を申請しようとする者は、法第17条第1項の規定により事業計画において集合農地区を定めようとするときは、認可申請書に法第17条第3項の規定による市町村長の意見を記載した書類を添付しなければならない。