大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第八条

(宅地の共有化の申出)

昭和五十年建設省令第二十号

法第十五条第一項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第十五条第一項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第8条

(宅地の共有化の申出)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第8条 (宅地の共有化の申出)

法第15条第1項の申出は、別記様式第三の申出書を提出してするものとする。

2 前項の申出書には、法第15条第1項ただし書の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。