大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十一条

(換地計画の認可申請手続)

昭和五十年建設省令第二十号

特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第八十六条第一項後段又は第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類 二 法第二十一条第一項後段の規定による同意を得たことを証する書類

第11条

(換地計画の認可申請手続)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第11条 (換地計画の認可申請手続)

特定土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第20条第2項の規定による協議をしたことを証する書類 二 法第21条第1項後段の規定による同意を得たことを証する書類