大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十三条

(各筆各権利別清算金明細)

昭和五十年建設省令第二十号

法第二十条第三項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2 特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第一項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

3 法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第三号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十四条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。

第13条

(各筆各権利別清算金明細)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第13条 (各筆各権利別清算金明細)

法第20条第3項の規定により金銭により清算すべき金額に関し特別の定めをする義務教育施設用地については、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「清算金、仮清算金及び清算金精算額」欄に当該特別の定めをしない場合において清算すべき金額を併記し、「記事」欄に特別の定めによる旨を記載するものとする。

2 特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式の備考8及び前項の規定によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、前条第1項各号に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。

3 法第16条第2項の宅地に係る土地区画整理法第87条第1項第3号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記様式第六により定めるものとする。