大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十九条

(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)

昭和五十年建設省令第二十号

法第三十五条第一項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第二項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該住宅街区整備事業の目的 二 施行地区内の土地の現況 三 住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合 四 保留地の予定地積 五 公共施設の設計の概要 六 施設住宅敷地の設計の概要 七 施設住宅の設計の概要 八 施設住宅区の面積 九 既存住宅区の面積 十 集合農地区の面積

3 第一項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

第19条

(設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第19条 (設計の概要及び施設住宅区等に関する図書)

法第35条第1項に規定する設計の概要及び施設住宅区並びに同条第2項に規定する既存住宅区及び集合農地区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該住宅街区整備事業の目的 二 施行地区内の土地の現況 三 住宅街区整備事業の施行後における施行地区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の住宅街区整備事業の施行前における施行地区内の宅地の地積の合計に対する割合 四 保留地の予定地積 五 公共施設の設計の概要 六 施設住宅敷地の設計の概要 七 施設住宅の設計の概要 八 施設住宅区の面積 九 既存住宅区の面積 十 集合農地区の面積

3 第1項の設計図は、次の表に掲げるものとする。