大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十二条

(各筆換地明細等)

昭和五十年建設省令第二十号

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 一 法第十六条第一項の規定により換地を定める場合 二 法第十九条の規定により換地を定める場合 三 法第二十条第一項の規定により義務教育施設用地として定める場合 四 法第二十一条第一項の規定により保留地として定める場合

2 法第十六条第二項の宅地に係る土地区画整理法第八十七条第一項第四号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第十三条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。

第12条

(各筆換地明細等)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第12条 (各筆換地明細等)

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、次に掲げる場合に、それぞれその旨を記載するものとする。 一 法第16条第1項の規定により換地を定める場合 二 法第19条の規定により換地を定める場合 三 法第20条第1項の規定により義務教育施設用地として定める場合 四 法第21条第1項の規定により保留地として定める場合

2 法第16条第2項の宅地に係る土地区画整理法第87条第1項第4号に掲げる事項は、土地区画整理法施行規則第13条の規定にかかわらず、別記様式第五により定めるものとする。