大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十五条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

昭和五十年建設省令第二十号

法第二十七条において準用する法第八条第二項の規定による公告については、第二条の規定を準用する。

第15条

(土地の買取りの申出の相手方の公告)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第15条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

法第27条において準用する法第8条第2項の規定による公告については、第2条の規定を準用する。