大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十八条
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
昭和五十年建設省令第二十号
法第三十五条第一項(法第三十九条、第五十四条及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。次条から第二十二条までにおいて同じ。)に規定する施行地区は、施行地区位置図及び施行地区区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行地区位置図は、縮尺三万分の一以上とし、施行地区の位置、都市計画区域及び市街化区域を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の施行地区区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行地区の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、市街化区域界並びに宅地の地番及び形状を表示したものでなければならない。