大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十六条
(個人施行に関する認可申請手続)
昭和五十年建設省令第二十号
法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(個人施行に関する認可申請手続)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)
第16条 (個人施行に関する認可申請手続)
法第33条第1項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。