大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十四条

(建築行為等の許可の申請)

昭和五十年建設省令第二十号

法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書

3 前項第一号ロの設計図については、第一条の二第三項の規定を準用する。

第14条

(建築行為等の許可の申請)

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)

第14条 (建築行為等の許可の申請)

法第26条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出してするものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 二 建築物の新築、改築又は増築にあつては、次に掲げる図書

3 前項第1号ロの設計図については、第1条の2第3項の規定を準用する。