大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第四条
(認可申請書の添付書類)
昭和五十年建設省令第二十号
法第十一条第三項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第十一条第三項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則の全文・目次(昭和五十年建設省令第二十号)
第4条 (認可申請書の添付書類)
法第11条第3項の規定により特定土地区画整理事業を施行しようとする都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、土地区画整理法第52条第1項又は第71条の2第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第11条第3項の規定による協議の上であることを証する書類を添付しなければならない。