漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第九条
(見張り)
昭和五十年農林省令第四十八号
操業責任者は、漁業の操業中又は漁場における錨泊若しくは停留中は、操舵場所に、周囲の状況を常時かつ実効的に監視し、及びその時の状況により必要とされる行動をとり得る適当な見張りを置かなければならない。
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漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の全文・目次(昭和五十年農林省令第四十八号)
第9条 (見張り)
操業責任者は、漁業の操業中又は漁場における錨泊若しくは停留中は、操舵場所に、周囲の状況を常時かつ実効的に監視し、及びその時の状況により必要とされる行動をとり得る適当な見張りを置かなければならない。