漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十三条
昭和五十年農林省令第四十八号
第十一条第二項、第三項及び第四項並びに前条に規定する場合を除くほか、操業責任者は、漁業の操業を行つているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を五百メートル以上に保たなければならない。
漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の全文・目次(昭和五十年農林省令第四十八号)
第13条
第11条第2項、第3項及び第4項並びに前条に規定する場合を除くほか、操業責任者は、漁業の操業を行つているソ連の漁船又はその漁具で錨により海中に固定されたもの若しくは海中に浮遊するものと自船との間の距離を五百メートル以上に保たなければならない。