漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 第十条
(漁具の引つ掛けの防止)
昭和五十年農林省令第四十八号
底びき網漁業に従事している漁船及び移動漁具を使用しているその他の漁船の操業責任者は、漁具の損傷を防止するため、ソ連の漁船の漁具又はシーアンカーを引つ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない。
(漁具の引つ掛けの防止)
漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令の全文・目次(昭和五十年農林省令第四十八号)
第10条 (漁具の引つ掛けの防止)
底びき網漁業に従事している漁船及び移動漁具を使用しているその他の漁船の操業責任者は、漁具の損傷を防止するため、ソ連の漁船の漁具又はシーアンカーを引つ掛けないようにするためのすべての可能な措置をとらなければならない。