建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第七条

(雇用に関する文書の交付)

昭和五十一年法律第三十三号

事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。

第7条

(雇用に関する文書の交付)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第7条 (雇用に関する文書の交付)

事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。

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