建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十三条

(許可の有効期間等)

昭和五十一年法律第三十三号

第十八条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

2 厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

5 第十八条第二項から第四項まで及び第十九条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

第23条

(許可の有効期間等)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第23条 (許可の有効期間等)

第18条第1項の許可の有効期間(第3項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。

2 厚生労働大臣は、認定計画について、第14条第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。

3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第19条第1項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。

5 第18条第2項から第4項まで及び第19条第2項の規定は、第3項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

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