建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十四条

(変更の届出)

昭和五十一年法律第三十三号

建設業務有料職業紹介事業者は、第十八条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2 第十八条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3 厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

第24条

(変更の届出)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第24条 (変更の届出)

建設業務有料職業紹介事業者は、第18条第2項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

2 第18条第4項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

3 厚生労働大臣は、第1項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

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