建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第二十条
(手数料)
昭和五十一年法律第三十三号
第十八条第一項の許可を受けた認定団体(以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。 一 建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合 二 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
2 建設業務有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
3 第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。 一 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 二 手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。