建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十一条

(報告)

昭和五十一年法律第三十三号

公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六条の事業主又は第八条第一項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。

第11条

(報告)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第11条 (報告)

公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第6条の事業主又は第8条第1項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。

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