建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十七条

(報告の徴収)

昭和五十一年法律第三十三号

厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

第17条

(報告の徴収)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第17条 (報告の徴収)

厚生労働大臣は、認定団体に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。

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