建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十三条
(欠格事由)
昭和五十一年法律第三十三号
前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者 三 第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者 四 役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの