建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十九条
(許可の基準等)
昭和五十一年法律第三十三号
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。 二 申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 三 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。 四 前二号に定めるもののほか、申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2 厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。