建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十五条

(職業安定法等の特例)

昭和五十一年法律第三十三号

認定団体が、第十八条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第一項及び第三十二条の十一第一項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2 認定団体の構成事業主が、第三十一条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四条第一項第二号の規定は適用しない。

第15条

(職業安定法等の特例)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第15条 (職業安定法等の特例)

認定団体が、第18条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第1項及び第32条の11第1項(同項に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

2 認定団体の構成事業主が、第31条第1項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第4条第1項第2号の規定は適用しない。

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