建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十八条

(建設業務有料職業紹介事業の許可)

昭和五十一年法律第三十三号

建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 四 読替え後の職業安定法第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所 五 その他厚生労働省令で定める事項

3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

第18条

(建設業務有料職業紹介事業の許可)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第18条 (建設業務有料職業紹介事業の許可)

建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 役員の氏名及び住所 三 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 四 読替え後の職業安定法第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所 五 その他厚生労働省令で定める事項

3 前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第12条第1項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

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