建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第十条

(費用)

昭和五十一年法律第三十三号

雇用保険法第六十六条第三項第一号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第四号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第四項第一号ハに掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第六十六条第三項第一号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第六十二条第一項各号及び第六十三条第一項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。

第10条

(費用)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第10条 (費用)

雇用保険法第66条第3項第1号に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第4号に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)第12条第4項第1号ハに掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第66条第3項第1号イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第62条第1項各号及び第63条第1項各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。

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