建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第四条

(勧告等)

昭和五十一年法律第三十三号

厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

第4条

(勧告等)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十三号)

第4条 (勧告等)

厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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