賃金の支払の確保等に関する法律 第十七条

昭和五十一年法律第三十四号

事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

第17条

賃金の支払の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十四号)

第17条

事業主が第14条第2項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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