クラウド六法賃金の支払の確保等に関する法律第五章 罰則第十七条賃金の支払の確保等に関する法律 第十七条昭和五十一年法律第三十四号事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。