賃金の支払の確保等に関する法律 第十二条
(報告等)
昭和五十一年法律第三十四号
都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
(報告等)
賃金の支払の確保等に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第三十四号)
第12条 (報告等)
都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。