特定商取引に関する法律 第三条の二

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

昭和五十一年法律第五十七号

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

第3条の2

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

特定商取引に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第五十七号)

第3条の2 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。

2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

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