振動規制法 第三条

(地域の指定)

昭和五十一年法律第六十四号

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第三項(次条第三項において準用する場合を含む。)及び同条第一項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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第3条

(地域の指定)

振動規制法の全文・目次(昭和五十一年法律第六十四号)

第3条 (地域の指定)

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。第3項(次条第3項において準用する場合を含む。)及び同条第1項において同じ。)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、関係町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

3 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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