振動規制法 第二十一条

(国の援助)

昭和五十一年法律第六十四号

国は、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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第21条

(国の援助)

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第21条 (国の援助)

国は、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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