振動規制法 第十八条

(電気工作物等に係る取扱い)

昭和五十一年法律第六十四号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。

2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条第一項、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3 市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。

5 市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

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第18条

(電気工作物等に係る取扱い)

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第18条 (電気工作物等に係る取扱い)

電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第13条第1項の経済産業省令で定める施設(同法第2条第2項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第6条から第11条までの規定並びに第12条第2項及び第13条の規定(第9条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。

2 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第6条、第8条第1項、第10条又は第11条第3項の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。

3 市町村長は、第1項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第9条又は第12条第2項(第9条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。

5 市町村長は、第1項に規定する特定施設について、第12条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による命令(同条第1項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

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