振動規制法 第十四条

(特定建設作業の実施の届出)

昭和五十一年法律第六十四号

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間 四 振動の防止の方法 五 その他環境省令で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

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第14条

(特定建設作業の実施の届出)

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第14条 (特定建設作業の実施の届出)

指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類 三 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間 四 振動の防止の方法 五 その他環境省令で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

3 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

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