国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第一条
(定義)
昭和五十一年法律第七十二号
この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。
2 この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
(定義)
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の全文・目次(昭和五十一年法律第七十二号)
第1条 (定義)
この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。
2 この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。