国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 第三条

(名称の使用制限)

昭和五十一年法律第七十二号

大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2 前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。

3 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。

第3条

(名称の使用制限)

国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法の全文・目次(昭和五十一年法律第七十二号)

第3条 (名称の使用制限)

大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2 前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。

3 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第135条第1項の規定は、大学には適用しない。

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