昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和五十一年法律第七十三号
この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(趣旨)
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(昭和五十一年法律第七十三号)
第1条 (趣旨)
この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。