揮発油等の品質の確保等に関する法律 第十一条
(揮発油販売業者の登録の取消し等)
昭和五十一年法律第八十八号
経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 第六条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に該当することとなつたとき。 二 第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。 三 次項の規定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第三条の登録又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 第八条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。 二 第十三条、第十四条第一項又は第十六条の規定に違反したとき。 三 第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。
3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。